あまりにもアレなコメントがあったので

もう面倒だからここで突っ込みを入れる。
1.1986年時点で運営していた鉄道会社は多かれ少なかれ小荷物輸送規定ないしは預かり規定を制定していたので「JRでなくても問題なし」、これは1986年以降に事業体が変わっても適用されるので大手私鉄・地下鉄会社でも問題なし。
但し旅客小荷物扱い廃止後の純新設会社ならびに特定地方交通線継承の第三セクターは継走・預託に関する規定がない場合が多いので基本的には対象外。
2.小荷物の預託は「駅構内の改札外」が原則、改札内の手荷物預かり所は「旅客自身の荷物の一時預り」のみが原則で発荷・受取分の受付は改札外の「荷物受付窓口・預かり所」のみであった名残から。人に中継するなら「駅構内の改札外」でなければならないし、改札内で預けた場合は基本的に「目的外使用」となる。
また、駅構内の定義は「終電から始発まで閉鎖するシャッターの内側、ないしは消灯するエリア内」であって「改札内」ではないことは公知の事実。そうでなければ特に地下鉄事業者に多い駅事務室や定期券売り場が改札外の離れたところにある駅の駅構内の定義が狂う。

と、言うことで人に質問するならその前に「鉄道小荷物の規則」を調べてからにされたし。恥の上塗りにならないよう敢えてコメントは非承認にするし、今後も当該人物のコメントは承認しない。
今でも新聞輸送は鉄道小荷物扱いなので多数の会社で規則は生きている(受付が改札外駅構内なのも変わらず、ただ単に新聞輸送者が荷物担当駅員・車掌の代わりに駅構内・車内で業務を行ってるだけの違い)し、準用したのちコインロッカーに転換した後でも需要に応じて規則を(日数制限の短縮以外)そのままにしている会社も多い。
更に言えばこれは「宅急便が一般荷物事業のシェアを鉄道小荷物・赤帽から奪う前は常識・基礎知識だった」事柄だ、人に不躾に尋ねる前に親や祖父母に聞けばわかることだろうが。

ああ、心底気分が悪い。